医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、ご自身やご家族のために年間10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告をすると、税金の一部が還付金として戻ってくる(=所得控除を受けられる)制度です。
歯科治療にかかった費用は、この医療費控除の対象になります。
医療費控除の計算方法
医療費控除は、1月1日〜12月31日までの期間において、実際に支払った医療費がご家族で合算して10万円を超えた場合、その超過分に対して適応されます。
また、申請額は200万円が限度で、通年の所得金額合計が200万円未満の方は、所得額の5%以上が医療費にかかった場合に申請ができます。
医療費控除の手続き方法
最寄りの税務署にて、確定申告の手続きを行ってください。申告書は税務署に置いてあります。申告時期は、翌年の2月16日〜3月15日までの期間です。
手続きに必要なもの
- 家族全員分の1年間(1月1日~12月31日)の医療費の領収書・レシート・ローン計算用紙など
- 交通費などのメモ書き(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
- 印鑑、銀行などの通帳
- 給与取得者は、源泉徴収票
※医療費控除は、5年以内であれば、さかのぼって申請が可能です。多くの税金を支払った時に、まとめて申告すると有利になります。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療または治療費
- 歯科ローンで支払った治療費
- 矯正治療費 ※
- インプラント治療費 ※
- 保険外の被せ物や詰め物、入れ歯の治療費 ※
- 通院、入院のために利用した公共交通機関の利用代金(付き添い含む)
- 治療に必要な医薬品、薬局などで購入した歯痛止めの代金
※ただし、完全に審美・美容目的で行った場合は、対象外です。
医療費控除の対象とならない医療費
- 予防・審美・美容目的で行った治療費
- ホワイトニング
- 歯科ローンを組んだ場合の金利や手数料
- 通院、入院時の駐車場代やガソリン代
医療費控除の詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。